不動産が関わる様々な問題
土地や建物は、生活の基盤です。土地や建物に関するトラブルは、生活に重大な影響を及ぼし
ます。
しかし、トラブルに巻き込まれても、法的な知識がないと、トラブルの解決は困難な場合があ
ります。
〇欠陥住宅・欠陥リフォーム
不動産の購入や建築、リフォームは、一般には一生に何度もあることではありません。
生活の基盤をなし、大きなお金が動くことから、トラブルが深刻なダメージに繋がります。
購入した土地・建物、建築した建物、建物のリフォームに欠陥があるのではないかと心配に
なったときには、早めにご相談下さい。必要に応じて、建築士とともにご相談に応じることも
可能です。
〇不動産の売買
不動産取引に際して不安に感じられたときは、早めに当法律事務所にご相談ください。
契約内容をチェックし、適切なアドバイスをし、必要に応じて代理人として相手方と交渉し
ます。
〇借地・借家
- 敷金の精算
- 賃料の未払い
- 賃貸借契約の解除
- 賃料の改定
- 立退き・明渡し
- 賃貸借契約の更新
- 借家の修繕
- ペットの問題
など…
貸主と借主との間の問題は様々です。このようなトラブルは誰にでも起こり得ます。
このようなトラブルに巻き込まれてしまったら、出来るだけ早く法律に基づいた解決策を考
えることが大切です。
大きなトラブルになる前に、ましてや泣き寝入りせずに、当法律事務所にご相談ください。
不動産に関わる案件に要する費用・料金 (実費・消費税別)
ただし、借地・借家の明渡に関する案件や土地の境界が関連する案件については、次の一覧表のさらに下を
ご覧下さい。
示談交渉手続 の場合 |
着手金
|
一律10万円 |
報酬金
|
獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり ・300万円以下の場合 12% ・300万円を超え3000万円以下の場合 10%+6万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 6%+126万円 |
|
民事調停手続 の場合 |
着手金 |
対象となる経済的利益の額によって以下のとおり
・300万円以下の場合 一律15万円 ・300万円を超える場合 5%(上限50万円) |
報酬金 |
獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり
・300万円以下の場合 12% ・300万円を超え3000万円以下の場合 10%+6万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 6%+126万円 |
|
民事訴訟手続
の場合
|
着手金 |
対象となる経済的利益の額によって以下のとおり
・300万円以下の場合 一律20万円 ・300万円を超えて1000万円以下の場合 4%+ 8万円 ・1000万円を超えて2000万円以下の場合 3%+18万円 ・2000万円を超えて3000万円以下の場合 2%+38万円 ・3000万円を超える場合 1%+68万円 |
報酬金 |
獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり
・300万円以下の場合 15% ・300万円以上の場合 10%+15万円 |
借地・借家の明渡に関する案件の費用・料金(実費・消費税別)
〇示談及び調停手続の場合
着手金 20万円
報酬金 30万円(現実に明渡を受けた場合に報酬金が発生します)
*明渡とは別に金銭の支払いを受けた場合、その金額に応じて、
料金案内のページの「一般的な民事の案件に関する費用・料金」
に基づく金額を報酬として加算いたします。
〇訴訟手続の場合
着手金 30万円
報酬金 30万円(現実に明渡を受けた場合に報酬金が発生します)
上記の*印と同じです。
〇強制執行手続の場合
着手金 15万円
報酬金 30万円(現実に明渡を受けた場合に報酬が発生します)
上記の*印と同じです。
土地の境界が関連する案件の費用・料金(実費・消費税別)
◯調停、ADR、筆界特定制度のいずれかの手続の場合
着手金 30万円
報酬金 40万円
*解決にあたり、金銭の支払いを受けた場合、その金額に応じて、
料金案内のページの「一般的な民事の案件に関する費用・料金」
に基づく金額を報酬として加算いたします。
◯訴訟手続の場合(調停等からの移行した場合の着手金額は以下の半額とします)
着手金 40万円
報酬金 40万円
上記の*と同じです。