労働・職場に関する問題

労働者の権利は、憲法にも定められており、労働基準法などで厳格に守られるべきです。 

しかし、実際には、賃金や残業代あるいは退職金の不払、セクハラやパワハラ、不当解雇や雇い止めなどが、法律を無視した経営者・管理職の下で蔓延し、労働者の正当な権利が守られていないことが多々あります。 

労働は、日々の生活を支えるためにも欠かすことができないことです。良好な労働環境を確保すること、ましてや違法な状態を排除することは、真面目に働いている労働者を守るために非常に重要です。

職場での扱いに少しでも疑問を持たれた場合には、弁護士に相談し、その扱いが違法なものではないかアドバイスを受けることは、重要だと思います(相談された事項は、もちろん会社には明らかにはなりません)。 

当事務所では、日本労働弁護団にも加入し、労働問題全般について研鑽を積んでおります。 

 

賃金請求・残業代請求・退職金請求

   着手金

 交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

 着手金・報酬金ともに料金案内のページに記載の

 「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 

   報酬金 

 

職場でのセクハラ・パワハラに関する慰謝料等請求

   着手金

 交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

 着手金・報酬金ともに料金案内のページに記載の

 「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 

   報酬金 

 

不当解雇(解雇無効)

〇交渉手続の場合

 

   着手金

 

 11万円
   報酬金 

・解雇無効が認められた場合は、33万円

・金銭の支払いがあった場合、その金額によって以下のとおり

  300万円以下の場合は、その13.2%

  300万円を超えた場合は、その11%+6万6000円

 

〇労働審判手続の場合

 

   着手金

 

 22万円

 *交渉からの継続の場合は、差額のみをお支払いいただきます。

   報酬金 

・解雇無効が認められた場合は、33万円

・金銭の支払いがあった場合、その金額によっていかのとおり。

  300万円以下の場合は、その13.2%

  300万円を超えた場合は、その11%+6万6000円

 

〇訴訟手続の場合

 

   着手金

 

 33万円

 *交渉あるいは労働審判からの継続の場合は、差額のみをお支払いいただきます。

   報酬金 

 ・解雇無効が認められた場合は、33万円

 ・金銭の支払いがあった場合、その金額によって以下のとおり。

  300万円以下の場合は、その16.5%

  300万円を超えたの場合は、その11%+16万5000円

 

吉田大輔法律事務所

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