労働・職場に関する問題

       労働者の権利は、憲法にも定められており、労働基準法などで厳格に守られるべきです。 

       しかし、実際には、賃金や残業代あるいは退職金の不払、セクハラやパワハラ、不当解雇や雇

    い止めなどが、法律を無視した経営者・管理職の下で蔓延し、労働者の正当な権利が守られてい

    ないことが多々あります。 

     労働は、日々の生活を支えるためにも欠かすことができないことです。良好な労働環境を確保

  すること、ましてや違法な状態を排除することは、真面目に働いている労働者を守るために非常

  に重要です。

       職場での扱いに少しでも疑問を持たれた場合には、弁護士に相談し、その扱いが違法なもので

    はないかアドバイスを受けることは、重要だと思います(相談された事項は、もちろん会社には

    明らかにはなりません)。 

       当事務所では、日本労働弁護団にも加入し、労働問題全般について研鑽を積んでおります。 

 

賃金請求・残業代請求・退職金請求

   着手金

   交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

   着手金・報酬金ともに、料金案内のページに記載の

   「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 

   報酬金 

 

職場でのセクハラ・パワハラに関する慰謝料等請求

   着手金

   交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

   着手金・報酬金ともに、料金案内のページに記載の

   「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 

   報酬金 


不当解雇(解雇無効)

〇交渉手続の場合

 

   着手金

 

 10万円
   報酬金 

 ・解雇無効が認められた場合は、30万円

   又は

 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が

   300万円以下の場合は、その12%

   300万円を超え3000万円以下の場合は、その10%+6万円

 

〇労働審判手続の場合

 

   着手金

 

 20万円

  *交渉からの継続の場合は、差額のみをお支払いいただきます。

   報酬金 

 ・解雇無効が認められた場合は、30万円

   又は

 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が

   300万円以下の場合は、その12%

   300万円を超え3000万円以下の場合は、その10%+6万円


〇訴訟手続の場合

 

   着手金

 

 30万円

  *交渉あるいは労働審判からの継続の場合は、差額のみを

   お支払いいただきます。

   報酬金 

  ・解雇無効が認められた場合は、30万円

   又は

  ・金銭の支払いがあった場合、その金額が

  300万円以下の場合は、その15%

  300万円を超え3000万円以下の場合は、その10%+15万円


吉田大輔法律事務所

仙台市青葉区五橋1丁目1-58

ダイアパレス仙台中央720

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