労働・職場に関する問題
労働者の権利は、憲法にも定められており、労働基準法などで厳格に守られるべきです。
しかし、実際には、賃金や残業代あるいは退職金の不払、セクハラやパワハラ、不当解雇や雇
い止めなどが、法律を無視した経営者・管理職の下で蔓延し、労働者の正当な権利が守られてい
ないことが多々あります。
労働は、日々の生活を支えるためにも欠かすことができないことです。良好な労働環境を確保
すること、ましてや違法な状態を排除することは、真面目に働いている労働者を守るために非常
に重要です。
職場での扱いに少しでも疑問を持たれた場合には、弁護士に相談し、その扱いが違法なもので
はないかアドバイスを受けることは、重要だと思います(相談された事項は、もちろん会社には
明らかにはなりません)。
当事務所では、日本労働弁護団にも加入し、労働問題全般について研鑽を積んでおります。
賃金請求・残業代請求・退職金請求
着手金 |
交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、 着手金・報酬金ともに、料金案内のページに記載の 「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 |
報酬金 |
職場でのセクハラ・パワハラに関する慰謝料等請求
着手金 |
交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、 着手金・報酬金ともに、料金案内のページに記載の 「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 |
報酬金 |
不当解雇(解雇無効)
〇交渉手続の場合
着手金
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10万円 |
報酬金 |
・解雇無効が認められた場合は、30万円 又は ・金銭の支払いがあった場合、その金額が 300万円以下の場合は、その12% 300万円を超え3000万円以下の場合は、その10%+6万円 |
〇労働審判手続の場合
着手金
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20万円 *交渉からの継続の場合は、差額のみをお支払いいただきます。 |
報酬金 |
・解雇無効が認められた場合は、30万円 又は ・金銭の支払いがあった場合、その金額が 300万円以下の場合は、その12% 300万円を超え3000万円以下の場合は、その10%+6万円 |
〇訴訟手続の場合
着手金
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30万円 *交渉あるいは労働審判からの継続の場合は、差額のみを お支払いいただきます。 |
報酬金 |
・解雇無効が認められた場合は、30万円 又は ・金銭の支払いがあった場合、その金額が 300万円以下の場合は、その15% 300万円を超え3000万円以下の場合は、その10%+15万円 |