労災事故・過労問題

       近年、労働者の置かれた立場はますます厳しさを増しており、長時間労働は蔓延し、職場で

      の事故も後を絶ちません。  

       労災と認定されれば、一定の補償を受けることができますが、その補償は必ずしも十分なも

      のではありません。労働者を雇う会社・使用者には、労働者の安全に配慮する義務があり、こ

      の義務に違反した結果、労災事故が生じた場合には、会社・使用者には、労災によって補償さ

      れない損害について労働者(あるいはその遺族)に賠償する責任があります。

         当事務所では、労災事故に関する労災認定の獲得(労基署で労災と認定されなかったときの

      異議申立である審査請求など)、さらには、会社・使用者に安全配慮義務違反があったことに

      よる損害賠償請求に力を入れています。

       労災事故の中には、長時間労働によって脳や心臓に疾患が生じ、後遺症が残ったり、死亡に

      至る事案(いわゆる過労死)、長時間労働や異常な出来事に直面することで精神疾患を発症した

      り自死に至る事案も、残念ながらあります。この種の事案を解決するには、相当な困難も伴い

      ますが、労災事故に遭った労働者や残された家族の救済を実現するとともに、長時間労働等の

      改善に取り組まない会社・使用者に責任を自覚させ、二度と同じことが起こらないように尽力

      したいと考えています。

     そのために、当事務所では、全国レベルの過労死弁護団にも加入し、研鑽を積んでいます。 

労災事故・過労に関する案件の費用・料金(実費・消費税別)

〇労災申請

   着手金 

       20万円(長時間労働など立証に困難が伴うような案件の場合)
   報酬金        得られた経済的利益の10%

 

〇労災認定に関する審査請求 

   着手金 

 

       30万円(長時間労働など立証に困難が伴うような案件の場合)

          *労災申請の段階からの継続の場合、着手金は15万円

   報酬金

 

       得られた経済的利益の10%

 


〇労災認定に関する行政訴訟

   着手金 

 

       40万円(長時間労働など立証に困難が伴うような案件の場合)

       *労災申請に関する審査請求からの継続の場合、着手金は15万円

   報酬金

 

       得られた経済的利益の10%

 


〇会社・使用者に対する損害賠償請求の示談交渉

   着手金 

      20万円

   報酬金

      得られた経済的利益の12%

 

〇会社・使用者に対する損害賠償請求の訴訟手続

   着手金 

    40万円

   報酬金

      得られた経済的利益の12%

 

〇立証する資料を確保するために証拠保全手続

   着手金 

       20万円

   報酬金

        なし


*上記のいずれの手続であっても、必要となる実費(印紙代、切手代、コピー代など)は

 別途ご負担いただきます。

 費用の分割払い、後払いについても相談に応じます。

吉田大輔法律事務所

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