労災事故・過労問題

近年、労働者の置かれた立場はますます厳しさを増しており、長時間労働は蔓延し、職場での事故も後を絶ちません。  

労災と認定されれば、一定の補償を受けることができますが、その補償は必ずしも十分なものではありません。

労働者を雇う会社・使用者には、労働者の安全に配慮する義務があり、この義務に違反した結果、労災事故が生じた場合には、会社・使用者には、労災によって補償されない損害について労働者(あるいはその遺族)に賠償する責任があります。

 

当事務所では、労災事故に関する労災認定の獲得(労基署で労災と認定されなかったときの異議申立である審査請求など)、さらには、会社・使用者に安全配慮義務違反があったことによる損害賠償請求に力を入れています。

 

労災事故の中には、長時間労働によって脳や心臓に疾患が生じ、後遺症が残ったり、死亡に至る事案(いわゆる過労死)、長時間労働や異常な出来事に直面することで精神疾患を発症したり自死に至る事案も、残念ながらあります。この種の事案を解決するには、相当な困難も伴いますが、労災事故に遭った労働者や残された家族の救済を実現するとともに、長時間労働等の改善に取り組まない会社・使用者に責任を自覚させ、二度と同じことが起こらないように尽力したいと考えています。

 

労災事故・過労に関する案件の費用・料金(税込)

〇労災申請

   着手金 

   11万円

(ただし、長時間労働など立証に困難が伴うような案件の場合、22万円)

   報酬金

   得られた経済的利益の額によって以下のとおり。

・300万円以内の場合  13.2%

・300万円を超えた場合 11%+6万6000円

 

〇労災認定に関する審査請求 

   着手金 

 

  33万円

 *労災申請の段階からの継続の場合、着手金は22万円

   報酬金

 得られた経済的利益によって以下のとおり。

・300万円以内の場合  13.2%

・300万円を超えた場合 11%+6万6000円

 

 

〇労災認定に関する行政訴訟

   着手金 

 

  44万円

 *労災申請に関する審査請求からの継続の場合、着手金は22万円

   報酬金

 得られた経済的利益の額によって以下のとおり。

・300万円以内の場合  16.5%

・300万円を超えた場合 11%+16万5000円 

 

〇会社・使用者に対する損害賠償請求の示談交渉

   着手金 

 11万円(ただし、労災認定されていない場合は協議)

   報酬金

 得られた経済的利益によって以下のとおり。

・300万円以内の場合  13.2%

・300万円を超えた場合 11%+6万6000円

 

〇会社・使用者に対する損害賠償請求の訴訟手続

   着手金 

 33万円(ただし、労災認定されていない場合は協議)

   報酬金

 得られた経済的利益の額によって以下のとおり。

・300万円までの場合  16.5%

・300万円を超えた場合 11%+16万5000円

 

〇立証する資料を確保するために証拠保全手続

   着手金 

       22万円

   報酬金

        なし

 

*上記のいずれの手続であっても、必要となる実費(印紙代、切手代、コピー代など)は

 別途ご負担いただきます。

 費用の分割払い、後払いについても相談に応じます。

吉田大輔法律事務所

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