相続に関する様々な案件

 ・自分の相続で相続人がもめないように遺言書を作っておきたい
 ・親が亡くなったが、財産をどのように分ければいいのか、どのように手続をすればいいのか分

      からない

 ・遺産分割協議書に押印するよう求められたが、その内容で押印していいのか分からない
 ・遺言書で他の兄弟だけが相続することになっているが、納得できない
 ・亡くなった親が多額の借金をしていたが、借金を相続したくない

 

        相続は、誰にでも生じ得ることで、決して他人事ではありません。

        相続人全員が合意できるのであれば、どのように遺産を分けてもかまいませんが、

        相続人全員が合意できないとなると、今まで仲が良かった家族の間で対立してしまうことがあります。

        そうなると、相続人だけで解決するのは難しくなるのが一般的です。

 

        問題が生じないようにするために、また、問題が複雑化しないように早めの法律相談をお勧めします。

   

 遺言書の作成・遺言の執行

  ・万が一のときに、遺産を巡って相続人同士で争いが起こることは、とても悲しいことです。
   死後の相続人の幸せのために、遺産分割の争いを未然に防ぐためにも、生前に遺言書を作っておく

        ことが望ましいといえます。

   遺言書には厳格な要件が求められており、それを欠くと遺言書は無効となります。

   遺言書の作成にあたっては、法律のプロである当法律事務所にご相談ください。

 

  ・また、遺言書に遺言執行者を選任しておくことで、公平な立場で遺言者の代理人として遺言の内容を

      実現することにつながっていきます。

  遺言書の作成・遺言の執行に要する費用・料金

  ・遺言書の作成

     遺産評価額が3000万円までは、一律10万円(税別)

     遺産評価額が3000万円を超える場合、超えた分の0.5%を10万円に加算(税別)

       (例えば、4000万円の場合は、

        (4000万円-3000万円)✕ 0.5%+10万円=15万円)

       *公正証書遺言の作成の場合、公証人に支払う手数料が別途必要です。

       *遺言書の保管は、当事務所で契約している銀行の貸金庫でも可能です。

                       (月額1,000円)

 

  ・遺言の執行       

     

  手数料  20万円+遺産評価額の2%(税別)

 

 遺産分割

   法律は、どの相続人がどれだけの割合で相続できるかを決めていますが、必ずしも法律の決めた

   とおりの分け方をすることがベストとは限りません。遺産をどのように分けるかは、相続人同士の

   話し合いで決めることも多いです。

   しかし、家族同士といっても、相続をめぐってトラブルになることは、珍しくありません。
   むしろ家族同士だからこそ、感情的な対立も起きやすく、問題が複雑化するといえるかもしれません。

   当事務所では、このような場合、相続人の代理人として、相続人や遺産の範囲の確定をした上で、

   具体的な遺産の分割に関する遺産分割協議の手続を行っております。

 遺産分割に関する費用・料金

 

  1 着手金:遺産分割で取得を希望する遺産の評価額によって異なります

 

          ・ 500万円未満の場合                   20万円
          ・ 500万円以上3000万円未満の場合      30万円
          ・ 3000万円以上5000万円未満の場合     40万円
          ・ 5000万円以上7000万円未満の場合     50万円
          ・ 7000万円以上1億円未満の場合        60万円
          ・ 1億円以上の場合                     70万円

 

     2 報酬金

     取得できた遺産の評価額の5%

 

遺留分減殺請求

  本来、被相続人は、自分の財産である遺産を自由に処分できます。

  しかし、例えば、赤の他人に全財産を与えるという遺言も許されるとなると、被相続人の財産

  に依存して生活していた家族はたまったものではありません。

  そこで、遺産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが、遺留分の

     制度です。

  遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)です。兄弟姉妹には、遺留

  分はありません。

  遺留分を侵害する遺言がなされた場合に、遺留分を侵害する限度で遺言を無効にする遺留分減

  殺請求の代理も行っております。 

 遺留分減殺請求に関する費用・料金

    「料金案内」のページの中にある「一般的な民事の案件に関する費用・料金」の表

   に従って算出することと致します。

相続放棄

   例えば、遺産がプラスではなく、マイナスである場合(借金などの債務が多い場合)でも、

   相続人が何もしないと、マイナスの財産を引き継ぎ、借金の支払いなどをしなければならな

   くなります。

   そのような場合、相続放棄の手続を行うことで、マイナスの財産を引き継がなくても良くな

   ります。

   その他、亡くなった方との生前の関係から、遺産を引き継ぎたくないために、相続放棄した

   いという方もおられます。

 相続放棄に関する費用・料金

    3万円(税別)

      *他に、戸籍の収集等に要する実費がかかります(多くの場合、1万円前後です)。

    

吉田大輔法律事務所

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