離婚問題

   離婚問題が持ち上がったとき、当事者同士はどうしても感情的になっています。
   また、相手から暴力や心理的な圧迫を受けたり、不当な要求をされ話し合いができない場合

       もあります。
   離婚すると決まっても、ただでさえ精神的に辛い時期に、子どもの親権や養育費、面会交流、

       慰謝料、財産分与、年金分割、さらには離婚成立または別居解消までの生活費(婚姻費用)

       といった様々な問題について、冷静に解決することは大変なことです。
   また、離婚後の経済的な基盤をしっかり確保することも忘れてはなりません。
   
   このような場合も、当事務所にご相談ください。
   今後の幸せを考え、新たな出発に向け、早期解決のために助言し、具体的な活動をします。

 

   弁護士費用については、法テラスによる立替制度もご利用いただけます。


離婚案件に関する費用・料金 (実費・消費税別)

①離婚することは合意できているが、その他の条件で合意ができていない案件

 〇交渉及び調停手続を行う場合

   着手金

    請求金額を問わず一律20万円(分割払も可能)

   報酬金 

   

  得られた経済的利益の10%

     

  *交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てるに至ったときでも、

   追加の着手金は不要です。

  *経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を

   否定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

   養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として15万円を加算します。 

 〇訴訟手続を行う場合

   着手金

 請求金額を問わず一律30万円(分割払も可能)

   報酬金 

 得られた経済的利益の10% 

  *交渉及び調停から始めたものの決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、

   追加の着手金として10万円を申し受けます。

  *経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否

   定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

   養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として15万円を加算します。

 

②離婚する・しないについても夫婦間で争いがある案件

 〇交渉及び調停手続を行う場合

   着手金  請求金額を問わず一律20万円(分割払も可能)
   報酬金 

〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉

    離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合   20万円  

〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉

    得られた経済的利益の10%を上記Ⓐに加算 

  *交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てたとき、追加の着手金は不要です。

  *経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否

         定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

   養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として15万円を加算します。 

 〇訴訟手続を行う場合

   着手金   請求金額を問わず一律30万円(分割払も可能)
   報酬金 

〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉

   離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合   30万円

〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉

   得られた経済的利益の10%を上記Ⓐに加算 

  *交渉及び調停から始めたものの決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、

         追加の着手金として10万円を申し受けます。

  *経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否

         定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

   養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として15万円を加算します。 

離婚に関連する案件

 婚姻費用分担請求

   別居後、離婚成立までの生活費の請求のことです。

 

      着手金   10万円    

     報酬金   得られた経済的利益の10%

 

 養育費の請求

     ・養育費の請求のみを依頼いただく場合

      着手金   10万円

      報酬金   得られた経済的利益の10%

                              (ただし、養育費の2年分の10%を上限とする)


    ・離婚案件の依頼をいただいている場合は、離婚案件の費用に含まれています。

 

 扶養の請求

     着手金   15万円

     報酬金   得られた経済的利益の10%

                (継続的な支払を受けることになった場合は、その2年分の10%を上限と

                                する)

離縁(養子縁組の解消)

  費用・料金については、離婚案件と同様です。


男女問題(不倫相手に対する慰謝料請求、子の認知など)

 不倫相手に対する慰謝料請求


   着手金

   交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

   着手金・報酬金ともに、料金案内のページに記載の

  「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 

   報酬金 

 

 子の認知請求

           着手金       報酬金
     示談交渉      10万円       20万円
     調停手続       20万円
     訴訟手続      30万円

     *手続が異なる段階に移ったときは、差額の着手金をお支払いいただきます。

        養育費や慰謝料の請求を伴う場合には、その経済的利益に応じて、料金案内のページに記

        載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」によって計算した金額を報酬金にのみ加算

        します。

   *養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

吉田大輔法律事務所

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