離婚問題

 

離婚問題が持ち上がったとき、当事者はどうしても感情的になっています。
また、相手から暴力や心理的な圧迫を受けたり、不当な要求をされ、話し合いができない場合もあります。


離婚すると決まっても、ただでさえ精神的に辛い時期に、子どもの親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、さらには、別居した場合には、離婚成立または別居解消までの生活費(婚姻費用)といった様々な問題について、冷静に解決することは大変なことです。

また、離婚後の経済的な基盤をしっかり確保することも忘れてはなりません。
   
このような場合も、当事務所にご相談ください。
離婚後の幸せを考え、新たな出発に向け、早期解決のために助言し、具体的な活動をします。

 

 

離婚案件に関する費用・料金

①離婚することは合意できているが、その他の条件で合意ができていない場合

 〇交渉又は調停手続を行う場合

   着手金

    22万円(分割払も可能)

   報酬金 

   

  得られた経済的利益の11%(ただし22万円を最低額と致します)

     

 

*交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てることになった際には、追加の着手金として11万円を申し受けます。

 

*経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

 養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

 

*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。 

 

 〇訴訟手続を行う場合

   着手金

  33万円(分割払も可能)

   報酬金 

 得られた経済的利益の11% (ただし22万円を最低額と致します) 

 

*調停でも決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、追加の着手金として11万円を申し受けます。

 

*経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

 養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

 

*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。

 

②離婚する・しないについても夫婦間で争いがある場合

 〇交渉及び調停手続を行う場合

   着手金   22万円(分割払も可能)
   報酬金 

〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉

    離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合 22万円  

〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉

    得られた経済的利益の11%を上記Ⓐに加算 

 

*交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てる際には、追加の着手金として11万円を申し受けます。

 

*経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

 養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

 

*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。 

 

 〇訴訟手続を行う場合

   着手金   33万円(分割払も可能)
   報酬金 

〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉

   離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合 33万円

〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉

   得られた経済的利益の11%を上記Ⓐに加算 

 

*調停でも決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、追加の着手金として11万円を申し受けます。

 

*経済的利益とは、相手方から得た慰謝料、財産分与、養育費等、あるいは相手方の請求を否定できた慰謝料、財産分与、養育費等です。

 養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

 

*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。 

 

離婚に関連する案件

 婚姻費用分担請求

別居後、離婚成立までの生活費の請求のことです。

 

 着手金  11万円    

    報酬金     得られた経済的利益の11%

 

 養育費の請求

・養育費の請求のみを依頼いただく場合

 

   着手金  11万円

   報酬金  養育費の2年分の11%

                   

・離婚案件の依頼をいただいている場合は、離婚案件の費用に含まれています。

 

 扶養の請求

 着手金  16万5000円

 報酬金  得られた経済的利益の11%

     (継続的な支払を受けることになった場合は、その2年分の11%)

 

離縁(養子縁組の解消)

費用・料金については、離婚案件と同様です。

 

男女問題(不倫に関する慰謝料請求、子の認知など)

不倫に関する慰謝料請求

【示談交渉をする場合】

 

①着手金  一律11万円

②報酬金  獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり

 ・300万円以下の場合  13.2%

 ・300万円を超える場合 11%+6万6000円

 

 

【訴訟をする場合】

 

①着手金  一律33万円

②報酬金  獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり

 ・300万円以下の場合  16.5%

 ・300万円を超える場合 11%+16万5000円

 子の認知請求

        着手金   報酬金
 示談交渉   11万円    22万円
 調停手続    22万円
 訴訟手続

  33万円

*手続が異なる段階に移ったときは、差額の着手金をお支払いいただきます。

*養育費や慰謝料の請求を伴う場合には、その経済的利益に応じて、料金案内のページに記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」によって計算した金額を報酬金にのみ加算します。

*養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

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