高齢者の財産管理
近年、年齢のために判断能力が低下した高齢者に対して、高額な物を売りつける事案が多発
しています。
高齢になった親が財産を管理できているか心配である方や、あるいは、ご自身で財産を管理
することに不安を感じる方は、弁護士に財産管理を任せてみるという方法もあります。具体的
には、任意後見契約や、財産管理契約を結ぶ等の方法が考えられます。
また、ご家族が十分な判断能力を欠くために財産管理ができているか心配である場合には、
家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人に財産を管理してもらうという方法も
あります。
〇成年後見・補佐・補助(法定後見)
判断能力が不十分な方を保護するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人あるいは
保佐人、補助人が、判断能力が不十分な方の財産の管理や身上監護をする制度です。
〇任意後見契約
現在は自分で財産の管理をできる方が、将来自分の判断能力が低下してきた場合に備えてあ
らかじめ、将来、財産を管理してくれる人(任意後見人)と、その人に任せる財産管理の範
囲を決めておき、将来現実に判断能力が低下した場合に、任意後見人に財産管理を任せる制
度です。
法定後見と異なり、財産の管理をしてほしい方と任意後見人の契約によって成立します。
〇財産管理契約
任意後見のようにある程度包括的に任せなくても、特定の財産についての管理のみを任せる
というような契約です。
弁護士にかかる費用
成年後見・補佐・補助の各申立て
手数料
15万円(税別)
実費
1万円前後
任意後見契約
1 任意後見契約の締結
手数料 10万円(税別)
2 任意後見制度を利用する旨の家庭裁判所への申立て
手数料 10万円(税別)
3 任意後見人としての活動
原則として月額3万円程度(税別)
(ただし、管理行為の内容・範囲等を考慮して、協議の上で、額を変更することがあ
ります)