弁護士にかかる費用・料金の種類

  弁護士にかかる費用・料金としては、下記のとおり着手金などの種類があります。

  どの種類の費用・料金がかかるかは案件次第です。どのような案件でも、全ての種類の費用・

   料金がかかるというわけではありません。

    着手金

 着手金は、弁護士が依頼いただいた案件に対応する過程・手間暇に対

 する金銭です。

 案件に対応したものの、具体的な成果が出なかったときでも返金はで

 きません(そのため、ご負担いただく着手金等以上の経済的な成果が

 見込めない場合には、ご説明の上、依頼を受けないことにすることが

 あります)。

    報酬金

 報酬金は、依頼者の希望がどの程度実現できたか、案件の成功の程度

 に応じて、事件終了の段階でお支払いいただくものです。

 何らの成果も出なかった(裁判でいえば全面敗訴)場合は、発生しま

 せん。 

    手数料

 1回程度の手続、あるいは委任事務処理で終了する案件の場合にいた

 だくものです。この場合、着手金や報酬金は不要です。

 例えば、内容証明郵便や契約書、遺言書の作成などの場合です。 

    実   費  実費は、印紙代、切手代、コピー代、交通費、宿泊代などです。
    日   当

 日当は、遠隔地での裁判や調査などを行う際に1回あたりを基準とし

 て生じる費用です。

 

弁護士にかかる費用・料金の当事務所での取扱い

 〇着手金・報酬金は委任契約書できちんと定めます

    依頼をいただく際には、必ず委任契約書を作成します。

    委任契約書には、依頼・委任いただく法律事務の内容及び範囲、弁護士費用の種類、金

    額、算定方法、支払時期などを明記致します。
    このように委任契約書で、着手金や報酬金などの弁護士費用について取り決めますので、

    委任契約書で決めた法律事務の内容及び範囲内であれば、委任契約書で定めた以上に着手

    金や報酬金を請求することはありません(ただ、コピー代や切手代などの実費を追加で負

    担していただくことは、十分ありえます。)。

    なお、調停手続を行う前提で依頼を受けたものの、調停では決着がつかず、訴訟を行うこ

    とにする場合には、委任を受けた法律事務の内容及び範囲が異なりますので、一部の例外

    を除いて追加の着手金が発生致します。また、訴訟手続のうち第一審の手続を行う前提で

    依頼を受けたものの、第一審では決着が付かず、控訴審に移る際にも、追加の着手金が発

    生致します。

      委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士にお尋ねください

 

 〇事案によりますが、着手金の分割払や案件終了時のまとめ払いにも応じます

    着手金は、本来、依頼をいただいた際にお支払いいただきます。ただ、ご事情や事案に

    よっては、着手金を分割払いにすることや、案件終了時のまとめ払いにするという対応も

    しております。他に、着手金の割合を低く抑える代わりに報酬金を高く設定するなどの対

    応を行っております。

    これらの点については、委任契約書を作成する際にご希望を伺いますので、遠慮なくご相

    談下さい。

 

〇法テラスの民事法律扶助制度(立替払制度)をご利用いただけます

    法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の一時的な立替払いを行ってくれます)をご利

    用いただき、弁護士費用のお支払いをいただくことも、もちろん可能です。

    法テラスの民事法律扶助制度を利用されるときには、法テラスの事務所に行かれなくて

    も、当事務所で利用の申込みを行うことができますので、法テラスの民事法律扶助制度を

    利用したいとお申し出下さい。


各種の民事の案件に関する具体的な費用・料金について

  弁護士費用に関しては、いくらかかるか分からないという不安がつきまといがちです。

  そこで、当事務所では、弁護士費用について、できるだけシンプルかつ明確に設定し、弁護士

  費用について予測できるようにしております。

  各種の案件ごとの具体的な費用・料金は、次のとおりです。以下の各種の案件に当てはまらな

  い案件に関しましては、このページの下部にあります「一般的な民事の案件に関する費用・料

  金」と題した一覧表をご覧下さい。

  なお、いずれも消費税込みです。実費は別途申し受けます。  

 

交通事故案件

〇保険会社との示談交渉を行う場合

 

  着手金

 

 無料 
  報酬金 

 保険会社の当初の提示額から増額できた分の22%+5万5000円

   又は

 保険会社からの提示がない段階で依頼を受けた場合は、支払われた総額 

 の11%+5万5000円

 

〇訴訟を行う場合

 

  着手金

 

 無料
   報酬金 

 保険会社の当初の示談提示額から増額できた分の22%+16万5000円

     又は

 保険会社からの提示がない段階で依頼を受けた場合は、支払われた総額

 の11%+16万5000円

 

   *実費(コピー代、切手代、資料取り寄せにかかる費用、訴訟の場合の印紙代など)について

    は、概算額を依頼いただく際にお預かりし、案件終了時に精算致します。

   *後遺障害認定に関する異議申立を行う際には、別途、着手金として11万円を申し受けます。

   *依頼者ご自身あるいはご家族の保険に付いている弁護士費用特約が利用できる場合は、

    一般的な民事事件の報酬基準によることとします。

  

借金・過払金案件

〇過払金返還請求

  着手金  既に返済を終えている業者との関係では、無料
  報酬金    返還を受けた額の22%
   実 費 

 実際に支出した切手代や印紙代等を過払金の返還を受けた時点で精算し

 ます(後払い)。 

 

〇任意整理手続 

  着手金  1社あたり、27,500円。分割払も可能です。
   報酬金

・交渉の結果、借金額が減った場合には、減った金額の11%とします。

・借金がなくなっただけでなく、さらに過払金が発生したときは、取り戻

 せた額の22%とします(この場合、減った金額に対する11%の報酬

 は、いただきません)。

    実 費 

 1社あたり、2,000円程度です。

 この場合の実費は、依頼を受ける時点でお支払いいただきます。 

 

〇自己破産手続(個人の場合)

   着手金

 22万円(債権者5社まで)

   27万5000円(債権者6社以上)

   33万円(債権者10社以上の場合)

 分割払も可能です。

   報酬金

 報酬はいただきません。

 ただし、特定の債権者との間で過払金が発生したときは返還を受けた額

 の22%とします。

    実 費   3万円程度です。分割払も可能です。

 

  *法人の破産手続の場合の着手金は、債権者の数などの事情によって、依頼者の方との協議の

   上で、55万円から110万円の範囲でお支払いいただきます。

〇個人再生手続

   着手金

 33万円。住宅ローン特則を利用する場合も同額です。

 分割払も可能です。

   報酬金

 報酬はいただきません。

 ただし、特定の債権者との間で過払金が発生したときは返還を受けた額

 の22%とします。

    実 費   5万円程度です。分割払も可能です。 

 

離婚案件

①離婚することは合意できているが、その他の条件で合意ができていない場合

 〇交渉及び調停手続を行う場合

   着手金

    22万円(分割払も可能)

   報酬金 

                                                   

  得られた経済的利益の11%(ただし、最低報酬額として22万円をいただきます。例えば、得られた経済的利益が100万円である場合の報酬は11万円ではなく、22万円です。得られた経済的利益が300万円の場合の報酬は33万円です。)

   

  *交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てるに至ったときでも、

   追加の着手金は不要です。

  *経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。

   また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として16万5000円を加算します。 

 〇訴訟手続を行う場合

   着手金

    33万円(分割払も可能)

   報酬金 

 

    得られた経済的利益の11%(ただし、最低報酬額として22万円をいただきます。例えば得られた経済的利益が100万円の場合の報酬は11万円ではなく、22万円です。得られた経済的利益が300万円の場合の報酬は33万円です)。

 

    

  *交渉及び調停から始めたものの決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、

         追加の着手金として11万円を申し受けます。

  *経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。

   また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として16万5000円を加算します。

 

②離婚する・しないについても夫婦間で争いがある場合

 〇交渉及び調停手続を行う場合

   着手金      22万円(分割払も可能)
   報酬金 

〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉

   離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合  22万円

〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉

   得られた経済的利益の11%を上記Ⓐに加算。    

  *交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てたとき、追加の着手金は不要です。

  *経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。

   また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として16万5000円を加算します。 

 〇訴訟手続を行う場合

   着手金      33万円(分割払も可能)
   報酬金 

〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉

  離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合   33万円

〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉

  得られた経済的利益の11%を上記Ⓐに加算  

  *交渉及び調停から始めたものの決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、

         追加の着手金として11万円を申し受けます。

  *経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。

   また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

  *親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として16万5000円を加算します。 

 

離婚に関連する各種案件

〇婚姻費用分担請求(別居後、離婚成立までの生活費の請求)

     着手金   11万円    

    報酬金   得られた経済的利益の11%

 

〇養育費の請求

  ・養育費の請求のみを依頼いただく場合

    着手金   11万円

    報酬金   得られた経済的利益の11%

                            (ただし、養育費の2年分の11%を上限とする)

 

  ・離婚案件の依頼をいただいている場合は、離婚案件に含まれています。

 

〇扶養の請求

    着手金   16万5000円

    報酬金   得られた経済的利益の11%

          (継続的な支払を受けることになった場合は、その2年分の11%を上限と

                                する)

 

〇子の認知請求

           着手金              報酬金
     示談交渉       11万円               22万円
     調停手続        22万円
     訴訟手続       33万円

      *手続が異なる段階に移ったときは、差額の着手金をお支払いいただきます。

         養育費や慰謝料の請求を伴う場合には、その経済的利益に応じて、このページの下部に記載

         の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」によって計算した金額を報酬金にのみ加算し

   ます。

  *養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。

 

離縁(養子縁組の解消)

 離婚に関する案件と同様です。

 

男女問題に関する案件

〇不倫相手に対する慰謝料請求

   着手金

   交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

   着手金・報酬金ともに、このページの下部に記載の

  「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 

   報酬金 

 

相続に関する問題

遺言書の作成・遺言の執行

 〇遺言書の作成

      遺産評価額が3000万円までは、一律11万円

      遺産評価額が3000万円を超える場合、超えた分の0.55%を11万円に加算

       (例えば、4000万円の場合は、

        (4000万円-3000万円)✕0.55%+11万円=16万5000円)

       *公正証書遺言の作成の場合、公証人に支払う手数料が別途必要です。

       *遺言書の保管は、当事務所で契約している銀行の貸金庫でも可能です。

        (月額1,000円)

 

 〇遺言の執行   

    手数料   22万円+遺産評価額の2.2%

 

遺産分割の案件

   1 着手金:遺産分割における相手方の人数によって異なります

 

          ・相手方が2人までの場合、22万円

     ・相手方が1人増えるごとに11万円を追加

     (例えば、相手方が3人の場合は、22万円+11万円=33万円)

 

     ※ 交渉で解決に至らず、調停を申し立てる場合は、追加で11万円とします。

 

     2 報酬金

     取得できた遺産の評価額の5.5%

 

遺留分減額請求の案件

   このページの下部にある「一般的な民事の案件に関する費用・料金」の一覧表に基づいて

   算出致します。

 

相続放棄の案件

   手数料3万3000円

      *他に、戸籍の収集等に要する実費がかかります(多くの場合、1万円前後です)。

 

労災事故・過労死案件

〇労災申請

   着手金 

       22万円(長時間労働の立証に困難が伴うような案件の場合)
   報酬金        得られた経済的利益の11%

 

〇労災認定に関する審査請求

 

   着手金

 

       33万円(長時間労働の立証に困難が伴うような案件の場合)

    *労災申請の段階からの継続の場合、着手金は16万5000円

   報酬金

 

       得られた経済的利益の11%

 

 

〇労災認定に関する行政訴訟

 

   着手金

 

       44万円(長時間労働の立証に困難が伴うような案件の場合)

   *労災申請に関する審査請求からの継続の場合、着手金は16万5000円

   報酬金

 

       得られた経済的利益の11%

 

 

〇会社・使用者に対する損害賠償請求の示談交渉

  着手金 

       22万円

  報酬金

       得られた経済的利益の13.2%

 

〇会社・使用者に対する損害賠償請求訴訟

  着手金 

      44万円

  報酬金

      得られた経済的利益の13.2%

 

〇立証する資料を確保するための証拠保全手続

  着手金 

       22万円

  報酬金

       なし

 

賃金請求、残業代請求、退職金請求、ハラスメントへの慰謝料請求

   このページの下部にある「一般的な民事の案件に関する費用・料金」の一覧表に基づいて

   算出致します。

 

不当解雇(解雇無効)

〇交渉手続の場合

 

    着手金

 

 

 11万円

  

    報酬金 

 ・解雇無効が認められた場合は、33万円

   又は

 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が

   300万円以下の場合は、その13.2%

   300万円を超え3000万円以下の場合は、その11%+6万6000円

 

〇労働審判手続の場合

 

  着手金

 

 22万円

  *交渉からの継続の場合は、差額のみをお支払いいただきます。

    報酬金 

 ・解雇無効が認められた場合は、33万円

   又は

 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が

   300万円以下の場合は、その13.2%

   300万円を超え3000万円以下の場合は、その11%+6万6000円

 

〇訴訟手続の場合

 

    着手金

 

 33万円

  *交渉あるいは労働審判手続からの継続の場合は、

   差額のみをお支払いいただきます。

    報酬金 

 ・解雇無効が認められた場合は、33万円

   又は

 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が

   300万円以下の場合は、その16.5%

   300万円を超え3000万円以下の場合は、その11%+16万5000円

 

不動産に関する問題

欠陥住宅・欠陥リフォームに関する損害賠償

    交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、

    着手金・報酬金ともに、このページの下部に記載の

   「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。 


借地・借家の明渡

 〇示談及び調停手続の場合

     着手金 22万円

     報酬金 33万円(現実に明渡を受けた場合に報酬金が発生します)

           *明渡とは別に金銭の支払いを受けた場合、その金額に応じて、

                                   このページの下部に記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」

                                   に基づく金額を報酬として加算いたします。

 

 〇訴訟手続の場合

     着手金 33万円

     報酬金 33万円(現実に明渡を受けた場合に報酬金が発生します)

            上記の*印と同じです。

 

 〇強制執行手続の場合

     着手金 16万5000円

     報酬金 33万円(現実に明渡を受けた場合に報酬が発生します)

            上記の*印と同じです。

               

土地の境界が関連する案件

 ◯調停、ADR、筆界特定制度のいずれかの手続の場合
     着手金 33万円
     報酬金 44万円

           *解決にあたり、金銭の支払いを受けた場合、その金額に応じて、

                                   このページの下記に記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」

                                   に基づく金額を報酬にのみ加算いたします。


 ◯訴訟手続の場合(調停等からの移行した場合の着手金額は以下の半額とします)
     着手金 44万円
     報酬金 44万円

           上記の*と同じです。

 

高齢者の財産管理

後見・補佐・補助の各申立て

  手数料

     16万5000円

  実費

      1万円前後

 

任意後見契約

  1 任意後見契約の締結 

      手数料  11万円

  2 任意後見制度を利用する旨の家庭裁判所への申立て

      手数料  11万円

  3 任意後見人としての活動

       原則として月額3万3000円程度

      (ただし、管理行為の内容・範囲を考慮して協議の上で、額を変更することが

                     あります)

 

一般的な民事の案件に関する費用・料金(上記の各案件以外)

 示談交渉手続

 の場合

 

 着手金

 

 一律11万円

 

 報酬金

 

 獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり

・300万円以下の場合                  13.2%

・300万円を超え3000万円以下の場合    11%+6万6000円

・3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+138万6000円

 民事調停手続

 の場合

 着手金  対象となる経済的利益の額によって以下のとおり

・300万円以下の場合         一律16万5000円

・300万円を超える場合      5.5%(上限55万円)

 報酬金  獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり

・300万円以下の場合            13.2%

・300万円を超え3000万円以下の場合   11%+6万6000円

・3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+138万6000円

 民事訴訟手続

 の場合

 

 着手金  対象となる経済的利益の額によって以下のとおり

・300万円以下の場合                  一律22万円  

・300万円を超えて1000万円以下の場合  4.4%+8万8000円

・1000万円を超えて2000万円以下の場合 3.3%+19万8000円

・2000万円を超えて3000万円以下の場合 2.2+41万8000円

・3000万円を超える場合          1.1%+74万8000円

 報酬金  獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり

・300万円以下の場合            16.5%

・300万円以上の場合           11%+16万5000円

 

※ただし、複雑で困難な事案である場合には、ご依頼いただく方と相談しながら、上記の基準とは別の基準で着手金等を決めさせていただく場合もあり得ます。

※上記の他、示談交渉を伴わないような内容証明の作成は、手数料として3万円~5万円

 

実費の目安(民事事件)

〇印紙代  例えば、500万円を請求する訴訟の場合は3万円、

                   1000万円を請求する訴訟の場合は5万円

                   を裁判所に納めます(民事調停の場合は、それらの半額です)。

 

〇切手代  仙台地方裁判所で訴訟を起こす場合、1万円を裁判所に納めます(訴える相手が4人

                   までの場合)。

           簡易裁判所で訴訟を起こす場合は、約4,000円です(訴える相手が1人の場合)。

 

刑事事件

起訴前の被疑者段階での弁護活動(家庭裁判所に送致される前の少年も同じ)

  着手金

   ・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合  22万円

   ・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合   33万円

 

  報酬金

   ・略式罰金となった場合                       11万円

   ・不起訴となった場合                      22万円

       *上記の各場合で被害者と示談できていた場合、11万円を報酬金に加算

 

起訴後の被告人段階での弁護活動(家庭裁判所に送致された後の少年も同じ)

  着手金

   ・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合  22万円

                                                                           (被疑者段階からの継続の場合11万円)

   ・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合   33万円

                                                                           (被疑者段階からの継続の場合11万円)

   ・無罪を主張する場合                         55万円

                                                                           (被疑者段階からの継続の場合33万円)

 

  報酬金

   ・検察官の求刑よりも軽い判決となった場合      22万円

   ・執行猶予が付いた場合                    33万円

       *上記の各場合で被害者と示談できていた場合、11万円を報酬金に加算

       *保釈された場合は、11万円を報酬金に加算

   ・無罪判決を獲得できた場合                110万円

 

上訴審での弁護活動

  着手金

   ・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合  22万円

                                                                              (原審段階からの継続の場合11万円)

   ・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合   33万円

                                                                              (原審段階からの継続の場合11万円)

   ・無罪を主張する場合                      44万円

                                                                              (原審段階からの継続の場合22万円)

 

  報酬金

   ・原審の判決よりも軽い判決となった場合        22万円

   ・執行猶予が付いた場合                     33万円

       *上記の各場合で被害者と示談できていた場合、11万円を報酬金に加算

       *保釈された場合は、11万円を報酬金に加算

   ・無罪判決を獲得できた場合                  110万円 

 

刑事告訴・告訴状の作成

  手数料

    事案が簡明な場合    11万円

    事案が複雑な場合    22万円     

 

犯罪被害に遭われた方の代理人としての活動

  相談料   無料又は自己負担なし(詳しくは「法律相談の予約・問い合わせ」を参照)

  着手金   このページに記載した「一般的な民事の案件」に従って計算します

  報酬金   このページに記載した「一般的な民事の案件」に従って計算します


*上記全ての案件に共通しますが、

 仙台市以外に所在する警察署、裁判所等に赴く場合、所定の日当を申し受けます。


吉田大輔法律事務所

仙台市青葉区五橋1丁目1-58

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