弁護士にかかる費用・料金の種類
弁護士にかかる費用・料金としては、下記のとおり着手金などの種類があります。
どの種類の費用・料金がかかるかは案件次第です。どのような案件でも、全ての種類の費用・料金がかかるというわけではありません。
着手金 |
着手金は、ご依頼いただいた案件に対応する過程に対する金銭です。 案件に対応したものの、具体的な成果が出なかったときでも返金はできません(そのため、ご負担いただく着手金等以上の経済的な成果が見込めない場合には、そのことを明確にご説明致します)。
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報酬金 |
報酬金は、依頼者の希望がどの程度実現できたか、案件の成功の程度に応じて、案件への対応終了時にお支払いいただくものです。 何らの成果も出なかった場合は、発生しません。
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手数料 |
1回程度の手続、あるいは委任事務処理で終了する案件の場合にいただくものです。この場合、着手金や報酬金は不要です。 例えば、内容証明郵便や契約書、遺言書の作成などの場合です。
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実 費 |
実費は、印紙代、切手代、コピー代、交通費、宿泊代などです。 |
日 当 |
日当は、遠隔地での裁判や調査などを行う際に1回あたりを基準として生じる費用です。 |
弁護士にかかる費用・料金の当事務所での取扱い
〇着手金・報酬金は委任契約書できちんと定めます
依頼をいただく際には、必ず委任契約書を作成します。
委任契約書には、依頼・委任いただく法律事務の内容及び範囲、弁護士費用の種類、金額、算定方法、支払時期などを明記致します。
このように委任契約書で、着手金や報酬金などの弁護士費用について取り決めますので、委任契約書で決めた法律事務の内容及び範囲内であれば、委任契約書で定めた以上に着手金や報酬金を請求することはありません(ただ、コピー代や切手代などの実費を追加で負担していただくことは、十分ありえます)。
委任契約書の内容をよくご確認いただき、疑問点がございましたら、遠慮なく弁護士にお尋ねください
〇事案によりますが、着手金の分割払や案件終了時の後払いにも応じます
着手金は、本来、依頼をいただいた際にお支払いいただきます。
ただ、ご事情や事案によりましては、着手金を分割払いにすることや、案件終了時の後払いにするという対応も承っております。
他に、着手金の割合を低く抑える代わりに報酬金を高く設定するなどの対応も行える場合があります。
これらの点については、ご依頼いただく際に、遠慮なくご相談下さい。
〇法テラスの民事法律扶助制度(立替払制度)について
法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の一時的な立替払いを行ってくれます)をご利用いただき、弁護士費用のお支払いをいただくことが可能な場合もあります。
各種の案件に関する具体的な費用・料金
弁護士費用に関しては、いくらかかるか分からないという不安がつきまといがちです。
そこで、当事務所では、料金体系をお示しし、弁護士費用について予測しやすくしております。
各種の案件ごとの具体的な費用・料金は、次のとおりです。以下の各種の案件に当てはまらない案件に関しましては、このページの下部にあります「一般的な民事の案件に関する費用・料金」と題した一覧表をご覧下さい。
なお、いずれも消費税込みです。実費は別途申し受けます。
交通事故案件
〇保険会社との示談交渉を行う場合
着手金
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無料 |
報酬金 |
保険会社の当初の提示額から増額できた分の22%+11万円 又は 保険会社からの提示がない段階で依頼を受けた場合は、支払われた総額の11%+11万円 |
〇訴訟を行う場合
着手金
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無料 |
報酬金 |
保険会社の当初の示談提示額から増額できた分の22%+22万円 又は 保険会社からの提示がない段階で依頼を受けた場合は、支払われた総額の11%+22万円 |
*実費(コピー代、切手代、資料取り寄せにかかる費用、訴訟の場合の印紙代など)については、概算額を依頼いただく際にお預かりし、案件終了時に精算致します。
*後遺障害認定に関する異議申立を行う際には、別途、着手金11万円を申し受けます。
*依頼者ご自身あるいはご家族の保険に付いている弁護士費用特約が利用できる場合は、一般的な民事事件の報酬基準によることとします(弁護士費用は、弁護士費用特約で全てカバーできるのが通常です)。
借金・過払金案件
〇過払金返還請求
着手金 | 既に返済を終えている業者との関係では、無料 |
報酬金 | 返還を受けた額の22% |
実 費 |
実際に支出した切手代や印紙代等を過払金の返還を受けた時点で精算します(後払い)。 |
〇任意整理手続
着手金 | 1社あたり、27,500円。分割払も可能です。 |
報酬金 |
・交渉の結果、借金額が減った場合には、減った金額の11%とします。 ・借金がなくなっただけでなく、さらに過払金が発生したときは、取り戻せた額の22%とします(この場合、減った金額に対する11%の報酬は、いただきません)。 |
実 費 |
1社あたり、2,500円程度です。 この場合の実費は、依頼を受ける時点でお支払いいただきます。 |
〇自己破産手続(個人の場合)
着手金 |
33万円 分割払も可能です。 |
報酬金 |
報酬はいただきません。 ただし、特定の債権者との間で過払金が発生したときは返還を受けた額の 22%とします。 |
実 費 | 3万円程度です。分割払も可能です。 |
*法人の破産手続の場合の着手金は、債権者の数などの事情によって、依頼者の方との協議の上で、55万円から110万円の範囲でお支払いいただきます。
〇個人再生手続
着手金 |
33万円。住宅ローン特則を利用する場合も同額です。 分割払も可能です。 |
報酬金 |
報酬はいただきません。 ただし、特定の債権者との間で過払金が発生したときは返還を受けた額の22%とします。 |
実 費 | 5万円程度です。分割払も可能です。 |
離婚案件
①離婚することは合意できているが、その他の条件で合意ができていない場合
〇交渉又は調停手続を行う場合
着手金 |
22万円(分割払も可能) |
報酬金 |
得られた経済的利益の11% (ただし、22万円を報酬金の最低額と致します。例えば得られた経済的利益が100万円の場合の報酬は11万円ではなく、22万円です。)
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*交渉から始めたものの決着が付かず、調停を起こすことになった場合、追加の着手金
として11万円を申し受けます。
*経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。
また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。
*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。
〇訴訟手続を行う場合
着手金 |
33万円(分割払も可能) |
報酬金 |
得られた経済的利益の11% (ただし、22万円を報酬金の最低額と致します。例えば得られた経済的利益が100万円の場合の報酬は11万円ではなく、22万円です。)
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*調停でも決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、追加の着手金として11万円を申し受けます。
*経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。
また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。
*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。
②離婚する・しないについても夫婦間で争いがある場合
〇交渉又は調停手続を行う場合
着手金 | 22万円(分割払も可能) |
報酬金 |
〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉 離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合 22万円 〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉 得られた経済的利益の11%を上記Ⓐに加算。 |
*交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てるとき、追加の着手金として11万円を
申し受けます。
*経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。
また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。
*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。
〇訴訟手続を行う場合
着手金 | 33万円(分割払も可能) |
報酬金 |
〈Ⓐ離婚自体に関する報酬〉 離婚する・しないについて、希望どおりとなった場合 33万円 〈Ⓑ離婚の条件に関する報酬〉 得られた経済的利益の11%を上記Ⓐに加算 |
*調停で決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、追加の着手金として
11万円を申し受けます。
*経済的利益は、主として、慰謝料や財産分与、養育費の額をもとに算出致します。
また、養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。
*親権について争いがあって、親権を獲得できた場合、報酬金として22万円を加算します。
離婚に関連する各種案件
〇婚姻費用分担請求(別居後の生活費の請求)
着手金 11万円
報酬金 得られた経済的利益の11%
〇養育費の請求
・養育費の請求のみを依頼いただく場合
着手金 11万円
報酬金 養育費の2年分の11%
※ 離婚案件の依頼をいただいている場合は、離婚案件に含まれています。
〇扶養の請求
着手金 22万円
報酬金 得られた経済的利益の11%
(継続的な支払を受けることになった場合は、その2年分の11%)
〇子の認知請求
着手金 | 報酬金 | |
示談交渉 | 11万円 | 33万円 |
調停手続 | 22万円 | |
訴訟手続 | 33万円 |
*手続が異なる段階に移ったときは、差額の着手金をお支払いいただきます。
養育費や慰謝料の請求を伴う場合には、その経済的利益に応じて、このページの下部に記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」によって計算した金額を報酬金にのみ加算します。
*養育費については、その2年分をもって得られた経済的利益と致します。
離縁(養子縁組の解消)
離婚に関する案件と同様です。
男女問題に関する案件
〇不倫に関する慰謝料請求
着手金 |
交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、着手金・報酬金ともに、このページの下部に記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。
示談交渉の場合、着手金は11万円、報酬金は得られた経済的利益が300万円以内の場合、その13.2%です。 |
報酬金 |
相続に関する問題
遺産分割の案件
1 着手金
遺産分割における相手方の人数によって異なります
・相手方が2人までの場合、22万円
・相手方が3人以上の場合、33万円
を基本に協議させていただきます
※ 交渉で解決に至らず、調停を申し立てる場合は、追加で11万円とします。
2 報酬金
取得できた遺産の評価額の5.5%
(ただし、22万円を最低額とします)
相続放棄の案件
手数料3万3000円
他に、戸籍の収集や申立費用として1万円です。
合計で4万3000円です。
遺言書の作成・遺言の執行
〇遺言書の作成
遺産評価額が3000万円までは、一律11万円
遺産評価額が3000万円を超える場合、超えた分の0.55%を11万円に加算
(例えば、4000万円の場合は、
(4000万円-3000万円)✕0.55%+11万円=16万5000円)
*公正証書遺言の作成の場合、公証人に支払う手数料が別途必要です。
*遺言書の保管は、当事務所で契約している銀行の貸金庫でも可能です。
(月額1,000円)
〇遺言の執行
手数料 | 22万円+遺産評価額の2.2% |
遺留分侵害額請求の案件
このページの下部にある「一般的な民事の案件に関する費用・料金」の一覧表に基づいて
算出致します。
労災事故・過労死案件
〇労災申請
着手金 |
11万円(ただし、立証に困難が伴うような案件の場合は22万円) |
報酬金 |
得られた経済的利益の額によって以下のとおり。 ・300万円以内の場合 13.2% ・300万円を超えた場合 11%+6万6000円 |
〇労災認定に関する審査請求
着手金
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33万円 *労災申請の段階からの継続の場合、着手金は22万円 |
報酬金 |
得られた経済的利益の額によって以下のとおり。 ・300万円以内の場合 13.2% ・300万円を超えた場合 11%+6万6000円
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〇労災認定に関する行政訴訟
着手金
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44万円 *労災申請に関する審査請求からの継続の場合、着手金は22万円 |
報酬金 |
得られた経済的利益の額によって以下のとおり。 ・300万円以内の場合 16.5% ・300万円を超えた場合 11%+16万5000円
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〇会社・使用者に対する損害賠償請求の示談交渉
着手金 |
11万円(ただし、労災認定されていない場合は協議) |
報酬金 |
得られた経済的利益の額によって以下のとおり。 ・300万円以内の場合 13.2% ・300万円を超えた場合 11%+6万6000円 |
〇会社・使用者に対する損害賠償請求訴訟
着手金 |
33万円(ただし、労災認定されていない場合は協議) |
報酬金 |
得られた経済的利益の額によって以下のとおり。 ・300万円以内の場合 16.5% ・300万円を超えた場合 11%+16万5000円 |
〇立証する資料を確保するための証拠保全手続
着手金 |
22万円 |
報酬金 |
なし |
賃金請求、残業代請求、退職金請求、ハラスメントへの慰謝料請求
このページの下部にある「一般的な民事の案件に関する費用・料金」の一覧表に基づいて
算出致します。
不当解雇(解雇無効)
〇交渉手続の場合
着手金
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11万円
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報酬金 |
・解雇無効が認められた場合は、33万円 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が 300万円以下の場合は、その13.2% 300万円を超えた場合は、その11%+6万6000円 |
〇労働審判手続の場合
着手金
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22万円 *交渉からの継続の場合は、差額のみをお支払いいただきます。 |
報酬金 |
・解雇無効が認められた場合は、33万円 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が 300万円以下の場合は、その13.2% 300万円を超えた場合は、その11%+6万6000円 |
〇訴訟手続の場合
着手金
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33万円 *交渉あるいは労働審判手続からの継続の場合は、 差額のみをお支払いいただきます。 |
報酬金 |
・解雇無効が認められた場合は、33万円 ・金銭の支払いがあった場合、その金額が 300万円以下の場合は、その16.5% 300万円を超えた場合は、その11%+16万5000円 |
不動産に関する問題
欠陥住宅・欠陥リフォームに関する損害賠償
交渉、調停、訴訟のいずれの手続についても、
着手金・報酬金ともに、このページの下部に記載の
「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づいて算出します。
借地・借家の明渡
〇示談及び調停手続の場合
着手金 22万円
報酬金 33万円(現実に明渡を受けた場合に報酬金が発生します)
*明渡とは別に金銭の支払いを受けた場合、その金額に応じて、
このページの下部に記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」
に基づく金額を報酬として加算いたします。
〇訴訟手続の場合
着手金 33万円
報酬金 33万円(現実に明渡を受けた場合に報酬金が発生します)
上記の*印と同じです。
〇強制執行手続の場合
着手金 16万5000円
報酬金 33万円(現実に明渡を受けた場合に報酬が発生します)
上記の*印と同じです。
土地の境界が関連する案件
◯調停、ADR、筆界特定制度のいずれかの手続の場合
着手金 33万円
報酬金 44万円
*解決にあたり、金銭の支払いを受けた場合、その金額に応じて、
このページの下記に記載の「一般的な民事の案件に関する費用・料金」
に基づく金額を報酬にのみ加算いたします。
◯訴訟手続の場合(調停等からの移行した場合の着手金額は以下の半額とします)
着手金 44万円
報酬金 44万円
上記の*と同じです。
高齢者の財産管理
後見・補佐・補助の各申立て
手数料
22万円
実費
1万円前後
任意後見契約
1 任意後見契約の締結
手数料 11万円
2 任意後見制度を利用する旨の家庭裁判所への申立て
手数料 11万円
3 任意後見人としての活動
原則として月額3万3000円程度
(ただし、管理行為の内容・範囲を考慮して協議の上で、額を変更することが
あります)
一般的な民事の案件に関する費用・料金(上記の各案件以外)
示談交渉手続 の場合 |
着手金
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原則11万円(事案により増額をお願いすることがあります) |
報酬金
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獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり ・300万円以下の場合 13.2% ・300万円を超え3000万円以下の場合 11%+6万6000円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+138万6000円 |
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民事調停手続 の場合 |
着手金 |
22万円~33万円(難易等を踏まえ協議で決定)
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報酬金 |
獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり
・300万円以下の場合 13.2% ・300万円を超え3000万円以下の場合 11%+6万6000円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+138万6000円 |
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民事訴訟手続
の場合
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着手金 |
33万円~110万円 (基本的には33万円で、難易等を踏まえ協議で決定)
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報酬金 |
獲得できた経済的利益の額によって以下のとおり
・300万円以下の場合 16.5% ・300万円以上の場合 11%+16万5000円 |
※ただし、複雑で困難な事案である場合には、ご依頼いただく方と相談しながら、上記の基準とは別の基準で着手金等を決めさせていただく場合もあり得ます。
※上記の他、示談交渉を伴わないような内容証明の作成は、手数料として3万3000円~5万5000円
実費の目安(民事事件)
〇印紙代 例えば、500万円を請求する訴訟の場合は3万円、
1000万円を請求する訴訟の場合は5万円
を裁判所に納めます(民事調停の場合は、それらの半額です)。
〇切手代 仙台地方裁判所で訴訟を起こす場合、1万円を裁判所に納めます(訴える相手が4人
までの場合)。
簡易裁判所で訴訟を起こす場合は、約4,000円です(訴える相手が1人の場合)。
刑事事件
起訴前の被疑者段階での弁護活動(家庭裁判所に送致される前の少年も同じ)
着手金
・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合 22万円
・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合 33万円
報酬金
・略式罰金となった場合 11万円
・不起訴となった場合 22万円
*上記の各場合で被害者と示談できていた場合、11万円を報酬金に加算
起訴後の被告人段階での弁護活動(家庭裁判所に送致された後の少年も同じ)
着手金
・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合 22万円
(被疑者段階からの継続の場合11万円)
・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合 33万円
(被疑者段階からの継続の場合11万円)
・無罪を主張する場合 55万円
(被疑者段階からの継続の場合33万円)
報酬金
・検察官の求刑よりも軽い判決となった場合 22万円
・執行猶予が付いた場合 33万円
*上記の各場合で被害者と示談できていた場合、11万円を報酬金に加算
*保釈された場合は、11万円を報酬金に加算
・無罪判決を獲得できた場合 110万円
上訴審での弁護活動
着手金
・被害者との示談交渉を必要としない案件の場合 22万円
(原審段階からの継続の場合11万円)
・被害者との示談交渉を必要とする案件の場合 33万円
(原審段階からの継続の場合11万円)
・無罪を主張する場合 44万円
(原審段階からの継続の場合22万円)
報酬金
・原審の判決よりも軽い判決となった場合 22万円
・執行猶予が付いた場合 33万円
*上記の各場合で被害者と示談できていた場合、11万円を報酬金に加算
*保釈された場合は、11万円を報酬金に加算
・無罪判決を獲得できた場合 110万円
刑事告訴・告訴状の作成
手数料
事案が簡明な場合 11万円
事案が複雑な場合 22万円
犯罪被害に遭われた方の代理人としての活動
相談料 無料又は自己負担なし(詳しくは「法律相談の予約・問い合わせ」を参照)
着手金 このページに記載した「一般的な民事の案件」に従って計算します
報酬金 このページに記載した「一般的な民事の案件」に従って計算します
*上記全ての案件に共通しますが、
仙台市以外に所在する警察署、裁判所等に赴く場合、所定の日当を申し受けます。